ボート免許の概要

 

『ボート免許』は正式には『小型船舶操縦士免許』といい、国土交通大臣が発行する国家資格です。 
エンジン付のボートやヨットなどに乗る場合は、ボート免許の資格を持った人が乗り組む必要があります。
(法23条の31) 但し、水上オートバイを操縦する場合(全ての水域)、ボートについては、港則法の港内及び
海上交通安全法の航路内を航行する場合は、免許所有者が自己操縦しなければなりません。(規則134条) 

 


ボート免許の種類

ボート免許は航行できる区域や船舶の種類によって3種類あります。

 免許の種類 操縦できる船の大きさ、種類  航行区域 
 1級小型船舶操縦士免許 総トン数20トン未満(但し水上バイクを除く) 無制限 
2級小型船舶操縦士免許  総トン数20トン以上で艇長24m未満の
一定の条件を備えたプレジャーボート
平水区域および陸岸から
5海里以内  
特殊小型免許  水上オートバイ  湖岸や陸岸から2海里以内 

 

 

免許の航行区域とボートの航行区域

航行区域は、操縦する艇の速力や長さによっても制限されます。次の図は、27フィートの船外機(225馬力)艇の
航行区域(限定沿海)を示したものです。2級免許は、東京湾の平水区域と沿岸5海里以内となりますが、
1級免許は艇の航行区域全域を航行できます。

航海図
図の黄色の部分が2級免許では航行できない海域となります。
27フィート、船外機225馬力搭載
27フィート、船外機225馬力搭載

 

 

免許受験資格

 免許の種類 受験資格  免許取得資格 
 1級小型船舶操縦士免許 満17歳9ヶ月  満18歳以上
2級小型船舶操縦士免許   満15歳9ヶ月  満16歳以上
特殊小型免許  満15歳9ヶ月  満16歳以上

※2級免許で年齢が満18歳未満の場合、5トン未満に限定されます。

 

 

身体検査合格基準

 視力 両眼とも0.5以上(矯正可)
(片眼が0.5未満の場合、もう片方が0.5以上で、視野が左右150度以上であること)
弁色力 夜間に船舶の灯火の識別ができること。
(識別できない場合は、昼間に航路標識の彩色が識別できれば
時間帯限定で免許取得できます。) 
聴力 5m以上の距離で話声語が聞き取れること(補聴器可) 
疾病及び身体機能の障害  軽症でボートの操縦に支障が無いと認められること。 

 

 

免許の有効期限

操縦免許証の有効期間は5年で、更新手続は、有効期限の1年前から行うことができます。